財部(たからべ)教授のお金の研究室

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贈与税

個人からお金や物をもらったときに、もらった側にかかる税金

個人からお金や物をただでもらうこと(贈与)があったときに、もらった側にかかる税金です。 会社からもらったときは、贈与税ではなく所得税がかかります。

ふつうの計算方法(暦年課税)では、1月1日から12月31日までの1年間にもらった額を合計し、そこから110万円を引いた残りに税金がかかります。 1年間にもらった額の合計が110万円以下なら、贈与税はかかりません。条件によっては別の計算方法を選ぶこともでき、その場合は決まりが変わります。

親が子どもの生活費や学費を出すときは、ふだん必要な分なら贈与税はかかりません。 ただし、そのお金を貯金や投資に回すと、贈与税の対象になります。子どものNISAで積み立てるお金を親が出す場合も、贈与として数えます。

関連するコラム: こどもNISA、親が出したお金の使い道は誰が決める?

出典: 国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm、国税庁「No.4405 贈与税がかからない場合」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm(2026-10-02 に確認)

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